贈与税はどのくらいかかるのでしょうか?
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、さらに控除額を差し引いた額が納税額です
つまり、贈与税額=(贈与財産の合計額−110万円)×税率−控除額という式になります
贈与税の暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからないということです
これはもう、110万円以下にして、毎年もらうようにしよう・・・
こう思いますよねーー
でも・・・やはり、土地とか、大きい財産がある場合はそれだけじゃあ無理ですから、やはり大きな贈与税が発生するのは仕方ないんですね・・・
贈与税には相続時精算課税という課税方式もあります
一定の要件の下では、贈与を相続の一部として考え、贈与時に贈与税を課税する代わりに、相続時に相続税を課税するものです
贈与税は控除額が少ないのに対し、相続税は控除額が非常に大きい(基礎控除5000万円)ため、この制度を利用して相続の際に税額を計算するようにすると大きく節税できることがあります
これはいいですね!!
控除金額5000万円は大きいです
びっくりするくらい大きいですよね!
でも、ケースバイケースですから当てはまるかどうか判らないですからよく注意したほうがいいですよね
贈与税の税額の求め方=A×B−C 【基礎控除後の課税価格(A) 税率(B) 控除額(C)】となります
Aが200万円以下の時は、Bが 10%でCが0
Aが300万円以下の時は、Bが15%でCが10万円
Aが400万円以下の時は、Bが20%でCが25万円
Aが600万円以下の時は、Bが30%でCが65万円
Aが1,000万円以下の時は、Bが40%でCが125万円
Aが1,000万円超の時は、Bが50%でCが225万円
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